台湾琉球協会定款
2011年6月29日第三章第十五条、第十七条を修正
2012年4月18日第五条、第七条を修正案通過
第一章 総則
第一条 本会の名称を台湾琉球協会(Taiwan Okinawa Association,(TOA))とする。
第二条 本会は法に則って設立された非営利の社会団体である。
趣旨は以下の通りである:共同で琉球の問題を研究することにより、我が国の琉球研究の永続的発展を促進すること趣旨とする。
第三条 本会は全国の行政区域を組織区域とする。
第四条 本会の所在地は主管機関の所在地とし、主管機関の許可により支所を設立できる。支所組織の規則は理事会が立案し、主管機関に報告し許可されたのちにこれを行う。
第五条 本会の業務は以下の通りである。
一、講演・学術研究及びその他関連の活動を行う。
二、国内外の資料を収集及び交換し、参考に供する。
三、公私機構の委託研究を受ける。
四、会誌・会報及び関連の各種書籍や定期刊行物を発行する。
五、国內外における関連機構・団体との連絡及び交流活動の手配を行う。
六、琉球專門教育教育及び研究機構の設立を推進する。
七、台湾・日本琉球間における双方開催の経済貿易・芸術・文化・スポーツ・医療等の交流活動を開催する。
八、その他台湾・琉球間の友好関係を促進する関連活動を行う。
第六条 本会の主管機関を內政部とする。
本会の目的事業は事業主管機関の指導・監督を受けなければならない。
第二章 会員及び権利義務
第七条 本会会員の申込資格は以下の通りである。
本会の趣旨に賛同し、以下の条件を満たす者は本会の会員に申込むことができる。入会の資格審査は理事会がこれを行う。
一、個人会員:琉球に関する事務に興味のある個人は、個人会員に申込むことができる。
二、団体会員:琉球に関する事務に興味のある団体は、団体会員に申込むことができる。。
三、賛助会員:本会の事業に賛助する団体または個人。
第八条 会員表決権・選挙権・被選挙権・及び罷免権を有する。一会員につき一票とし、賛助会員はいずれの権利も持たない。
第九条 会員は本会の定款・決議を厳守し、会費を納付する義務を有する。会費を納付しない会員は会員の権利をもつことはできない。連続三年にわたり会費を納付しない者は自動的に退会となる。自ら退会した者や退会処分や権利停止処分を受けた者で、本会に復帰或いは復権をしたい場合、正当な理由があり且つ理事会の審議を通過した者以外は、それまでに未払いの会費を全て納めなければならない。
第十条 会員(会員代表)が法令・定款に違反したり、会員大会の決議を厳守しない場合、理
事会の決議により、警告や権利停止処分を与えることができ、団体に対し大きな危害を与えた者に対しては、会員(会員代表)大会の決議によりその者を除名することができる。
第十一条 会員資格を喪失した或いは会員大会の決議により除名された会員は即退会となる。
第十二条 会員は退会の際、その明確な理由を記した書面にて本会へ退会を表明しなければならない。
第三章組織と人事
第十三条 本会は会員大会を最高權力機構とする。会員(会員代表)の人数が三百人を超えた場合、区域比例選挙により会員代表を選出し、会員代表大会を招集して会員大会の職權を行使する。会員代表の任期は三年であり、その人数及び選挙法は理事会により立案され、主管機関に報告し許可されたのちにこれを行う。
第十四条会員大会の職権は以下の通りである。
一、定款の取り決め及び変更
二、理事・監事の選挙及び罷免
三、入会費・年会費・事業費及び会員寄付の金額と方法を議決する
四、年度事業計画・報告及び予算・決算を議決する
五、会員(会員代表)の除名処分を議決する
六、財產の処分を議決する
七、本会の解散を議決する
八、会員の権利義務に関するその他重要な事項について議決する
第十五条:本会は理事十五人、監事五人をおき、これらは会員(会員代表)の選挙によって選ばれ、それぞれ理事会・監事会を成す。前項の理事・監事の選挙の際、開票の状況にあわせて同時に理事候補三名・監事候補一名を選出し、理事・監事に欠員が出た際にそれを補う。
第十六条理事会の職権は以下の通りである。
一、会員(会員代表)資格の審理決定
二、常務理事・理事長の選挙及び罷免
三、理事・常務理事及び理事長辞職の議決
四、事務員の採用
五、年度事業計画、報告及び預算・決算の立案
六、その他執行すべき事項
第十七条 理事会は常務理事を五名おき、これらは理事が互選する。また理事による選挙で常務理事の中から一名を理事長とする。理事長は本会内に対しては会務を総理・監督指導し、本会外に対しては本会を代表し、また会員大会・理事会の議長を務める。
第十八条 監事会の職権は以下の通りである。
一、理事会事務執行の監察
二、年度決算の審議
三、常務監事の選挙及び罷免
四、監事及び常務監事辞職の議決
五、その他監察すべき事項
第十九条 監事会は常務監事一名をおき、これらは監事が互選する。常務監事は会務を監察し、監事会議長を務める。常務監事が事情により職務を執行できない場合には、監事一名を代理としなければならない。指定しない或いは指定ができない時、監事が代理を一名選出する。監事会議長(常務監事)に欠員が出た場合には、一ヶ月以内に補欠選挙を行わなければならない。
第二十条 理事・監事はともに無給であり、任期は三年とし、連選された場合再任できる。理事長の再任は、一回限りとする。理事・監事の任期は当期第一回理事会の招集日より起算する。
第二十一条 理事・監事は以下の事柄が一つでもあれば、即解任となる。
一、会員(会員代表)資格を喪失した者
二、事情により辞職する者で、理事会或いは間監事会の決議を通過した者
三、罷免または解任された者
四、権利停止処分を受けた期間が任期の二分の一を超えている者
第二十二条 本会は秘書長を一名おき、理事長の命を受け本会の事務を処理する。その他事務員若干名については、理事長が候補者を挙げ、理事会で通過した後にこれを採用し、主管機関に報告して参考に供する。
事務員は理事・監事による兼任はできない。
事務員の権限と責任及び分担事項は理事会が別に定める。
第二十三条 本会各種委員会・グループ或いはその他内部事務組織を設けることができ、その組織の規則が理事会を通過した後にこれを行う。変更の際もまた同じとする。
第二十四条 本会は理事会により名誉理事長一名及び名誉理事・顧問を各数名招聘することができ、その招聘期間は理事・監事の任期 と同じとする。
第四章会議
第二十五条 会員大会は定期会議と臨時会議の二種類に分かれ、理事長によりこれを招集する。招集の際は、緊急事態による臨時会議を除き、会議招集の十五日前に書面にて会員に通知しなければならない。
定期会議は毎年一回招集され、臨時会議は理事会が必要と認めたとき或いは会員(会
員代表)五分のㄧ以上の要求があるとき,或いは監事会が書面にて請求したときにこれを招集する。
本会が法人登記手続きをした後は、臨時会議は会員(会員代表)十分のㄧ以上の請求により招集される。
第二十六条 会員(会員代表)が自ら会員大会に出席できないとき、書面をもってその他の会員(会員代表)に代理を委託することができ、一会員(会員代表)につき、一名の代理を限度とする。
第二十七条 会員(会員代表)大会の決議は、会員(会員代表)の過半数が出席し、出席者の多数決によりこれを行う。ただし、定款の訂正と変更・会員(会員代表)の除名・理事及び監事の罷免・財產の処分・本会の解散及びその他会員の権利義務に関する重大な事項については、出席人数の三分の二以上の同意がなければならない。本会が法人登記手続きをした後は、定款の変更は出席人数の四分の三以上の同意或いは会員全体の三分の二以上の書面による同意によりこれを行う。本会の解散は、随時会員全体の三分の二以上の同意により解散できるものとする。
第二十八条 理事会と監事会はそれぞれ六ヶ月毎に一回招集され、必要があれば合同会議或いは臨時会議を招集することができる。
前項の会議招集の際、臨時会議を除き、会議招集七日前までに書面にて通知しなければならない。会議の議決は、それぞれ理事・監事の過半数の出席があり、出席者の多数決によりこれを行う。
第二十九条 理事は理事会議に出席し、監事は監事会議に出席しなければならず、委託出席はできない。理事・監事で連続二回理由もなく理事会・監事会を欠席した者は辞職したものとみなす。
第五章 経費と会計
第三十条 本会経費の出所は以下の通りである。
一、入会費:個人会員新台湾ドル1,000元、団体会員新台湾ドル5,000元で、会
員は入会時にこれを納める。
二、年会費:個人会員新台湾ドル1,000元、団体会員新台湾ドル5,000元(会員種別は第七条を参照のこと)。
三、事業費。
四、会員の寄付。
五、委託收益。
六、基金及び収益。
七、その他收入。
第三十一条 本会の会計年度は年を単位とし、毎年一月一日から同年の十二月三十一
日までとする。
第三十二条 本会では、毎年会計年度開始の二ヶ月前に理事会により年度事業計画・收支予算表・事務員待遇表を編成し、会員大会に提出して通過(会員大会が事情により期日通りに招集できない場合、先に理事・監事合同会議に提出して通過)したのちに、会計年度開始前に主管機関へ報告し、主管機関はこれを照合・保存する。並びに会計年度終了後二ヶ月以内に理事会により年度事業報告・收支決算表・現金出納表・資產負債表・財產目錄及び基金收支表を編成し、監事会で審議の後、審議意見書を理事会へ返送し、会員大会に提出し通過したのちに、三月底末前に主管機関へ報告し、主管機関はこれを照合・保存する(会員大会が期日通りに招集できない場合、先に主管機関に報告する)。
第三十三条 本会解散後、剰余財產は所在地の地方自治団体或いは主管機関指定の機関団体のものとする。
第六章 付則
第三十四条 本定款で定められていない事項は、すべて関連の法令に基づいて処理する。
第三十五條 本定款は会員(会員大会)大会通過の後、主管機関に報告し許可されたのちにこれを行い、変更時もまた同じである。
第三十六条 本定款は本会2007年10月13日第一期第一回会員大会を通過。
內政部により97年6月27日台內社第0970107110號函として許可された。