1.本会への入会を希望する個人の方或いは団体の方は、まず本会の定款および以下会員の種類・入会費・年会費など(本会定款の第二章及び第五章より抜粋)をご確認ください。
2.ご確認頂いた後、ご入会の際にはtaiwan.toa1013@yahoo.com.tw までご連絡ください。
第二章 会員及び権利義務
第七条 本会会員の申込資格は以下の通りである。
本会の趣旨に賛同し、以下の条件を満たす者は本会の会員に申込むことができる。入会の資格審査は理事会がこれを行う。
一、個人会員:琉球に関する事務に興味のある個人は、個人会員に申込むことができる。
入会費:個人会員新台湾ドル1,000元(定款第五章、第三十条より)
年会費:個人会員新台湾ドル1,000元(定款第五章、第三十条より)
二、団体会員:琉球に関する事務に興味のある団体は、団体会員に申込むことができる。。
入会費:団体会員新台湾ドル5,000元(定款第五章、第三十条より)
年会費:団体会員新台湾ドル5,000元(定款第五章、第三十条より)
三、賛助会員:本会の事業に賛助する団体または個人。
二、(会員種別は第七条を参照のこと)。
第八条 会員表決権・選挙権・被選挙権・及び罷免権を有する。一会員につき一票とし、賛助会員はいずれの権利も持たない。
第九条 会員は本会の定款・決議を厳守し、会費を納付する義務を有する。会費を納付しない会員は会員の権利をもつことはできない。連続三年にわたり会費を納付しない者は自動的に退会となる。自ら退会した者や退会処分や権利停止処分を受けた者で、本会に復帰或いは復権をしたい場合、正当な理由があり且つ理事会の審議を通過した者以外は、それまでに未払いの会費を全て納めなければならない。
第十条 会員(会員代表)が法令・定款に違反したり、会員大会の決議を厳守しない場合、理
事会の決議により、警告や権利停止処分を与えることができ、団体に対し大きな危害を与えた者に対しては、会員(会員代表)大会の決議によりその者を除名することができる。
第十一条 会員資格を喪失した或いは会員大会の決議により除名された会員は即退会となる。
第十二条 会員は退会の際、その明確な理由を記した書面にて本会へ退会を表明しなければならない。